「石垣島住民投票義務付け訴訟」結審 判決は、8月27日

「石垣島住民投票義務付け訴訟」が9日結審した(那覇地裁・平山馨裁判長)。

裁判後の報告集会

石垣島では、昨年3月から陸上自衛隊ミサイル基地の建設が始まっている。この問題に対して住民投票を要求する運動が起こり、石垣市の有権者の3分の1を越える署名が集まった。しかし石垣市議会は住民投票条例案を賛否同数の結果、議長採決で否決した。

石垣市には、「石垣市自治基本条例」というものがある。その第28条第1項には、「市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる」とあり、また第4項には、「市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない。」とされている。

動画(11分20秒)

本訴訟は、この「石垣市自治基本条例」の実行を石垣市にせまった裁判である。

裁判後の報告集会では、原告の発言それぞれにこの裁判にかけた思いがこめられていた。

安里長従弁護団事務局長

今日の裁判の内容について、弁護団事務局長・安里長従さんに詳しく話していただいた。いよいよ、判決である。

*判決日程 8月27日(木)午前11時30分 那覇地方裁判所

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