石垣島住民投票義務付け訴訟、不当判決

8月27日、沖縄県那覇地方裁判所で日本で初めての「石垣島住民投票義務付け訴訟」判決が出た(民事第2部・平山馨裁判長)。請求却下である。

現在進められている石垣島自衛隊ミサイル基地建設(沖縄県石垣市平得大俣地区)について、平得大俣へのミサイル基地建設についての是非を問う石垣市住民投票を求める署名が一昨年市の有権者の3分の1以上が集まり、市議会は議会を開催、住民投票条例が否決した。しかし、石垣市独自の住民投票条例には、有権者の4分の1以上の署名が集まれば、市長は「所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない」とあることから、市長への住民投票の実施義務を求めたのが今回の裁判である。

大井琢原告団弁護団長

裁判所は、市長が「所定の手続き」を経なかったこと(原告は、そのための規則を定めることも市長の義務だと主張している)は、それをしなかったからといって「行政事件訴訟法上の義務付けの訴えの対象となる処分に当たると解することはできない」と判断した。つまり、市長が住民投票にある規定数の署名を集まっても、そのための手続きを市長はしなくてもいいと解釈されてもいい判断を裁判所はくだしたのだ。しかし一方、判決では市長に住民投票実施の義務はないとは言い切ってはいない。弁護団長の大井弁護士は、「裁判所は、完全に逃げている」と断定した。

石垣島住民投票の会代表 金城龍太郎さん

石垣島で仲間とともに判決結果を聞いた「石垣島住民投票の会代表」の金城龍太郎さんは僕らは、「法律のもっと狭いところで暮らしているような気がします」「でも、あきらめないで動いていきたい」と語った。

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