石垣島住民投票義務付け訴訟結審 判決は、3月23日

石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画を巡り、石垣市民30人が計画の賛否を問う住民投票を実施することを求めた訴訟(石垣島住民投票義務付け訴訟)の控訴審第1回口頭弁論が20日、福岡高裁那覇支部(沖縄県那覇市)で開かれた(大久保正道裁判長)。

被控訴人の石垣市は、地裁判決同様に住民投票について「政策意思の表明にとどまる意味合いしかもたない住民投票は、市長が行う住民投票でなければ実現できないものではない」(答弁書)と主張し、議会で否決された条例案についてあえて市長が実施しなければならない義務はないとした。これに対し大井琢弁護団長は「この間の最高裁判例は、権利救済という処分性の意味合いを広げてきている。その流れに那覇地裁判決や石垣市は逆行している」(大井琢弁護団長)と批判。弁護団事務局長の安里長従さんは石垣市自治基本条例(28条で規定数の署名を集めれば市長に実施義務があると定めている)に則って市民は規定数(有権者の4分の1)以上の署名を集めたのであり、それを無視するのは憲法94条*違反だと批判した。

今回コロナの関係で石垣島現地からの控訴審への参加はかなわなかったが、「住民投票を求める会」の金城龍太郎さんと宮良麻奈美さんが19時から開催された沖縄県のお笑い演芸集団・FEC主催の「お笑いニュースペーBar」にリモートで出演、MCのまーちゃんの3月23日に決まった判決日程についての質問に金城さんは「取り組みを始めて2年にもなるので、心配でもあり、期待もありです」と語った。

石垣島に限らず南西諸島の自衛隊基地問題、なかなか本土や首都圏で報道されない。しかし、おきていることは大きいのではないだろうか。

控訴審、判決日程 
 3月23日(火)午後2時~  
福岡高裁那覇支部(沖縄県那覇市)  

*憲法94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

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