当事者訴訟第4回弁論で陳述「憲法と民主主義によって救われたい」原告・宮良麻奈美さん              

5月24日、「石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票において投票できる地位にあることの確認請求」訴訟(以下「当事者訴訟」)の第4回弁論が沖縄県那覇地方裁判所で行われた(那覇地裁民事第2部・福渡裕貴裁判長)。

この日は、前回第3回弁論で被告(石垣市)が提出した準備書面(*)に対する反論を書面で行った。また、市長の住民投票実施義務を規定した石垣市自治基本条例(この条項は昨年6月、石垣市議会で削除された)制定時のスタッフ(制定当時の副市長、ワーキングチームなど)など10人から意見書が提出された。

原告の宮良麻奈美さん

そして、原告の一人宮良麻奈美さん(石垣市在住)から、意見陳述書が読み上げられた。宮良さんは、自身にとって防衛省による陸上自衛隊ミサイル基地建設の強行、石垣市による住民投票実施直接請求への無視行為がいかに重大な事件であったかを述べた。例えば「私はこの石垣島の水で育ちました。私の母は幼少期に石垣島に引っ越してきたのですが、初めて島の水道水を飲んだ時に『水道水がこんなに美味しいなんて驚いた』とよく話していました。『水が美味しいのは。それだけ自然が豊かということなんだよ』と教えてくれました。私にとって石垣島のとても誇らしく思えるところです」と。そして陳述の最後を宮良さんは、「この運動にかかわった多くの善良な市民の良心が、憲法と民主主義によって救われることを信じています」と締めくくった。

次回裁判(第5回弁論)は、7月5日(火)午後2時。那覇地方裁判所で行われる。(湯本雅典、取材:5月24日)

*前回第3回弁論(3月1日)で被告石垣市は、「(住民)投票結果は世論調査と大差ない」「自衛隊配備の賛否を問う方法は住民投票でなければならないわけではなく、街頭署名活動や演説、マスメディアなどで自由な表現活動が可能である」と述べていた。

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